2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
その資料の中の、今、畜産関係で、肉用牛生産者が活用できる支援、そして酪農生産者が活用できる支援のほか、その他畜産関係者が活用できる支援というものも記載しておりまして、その、その他畜産関係者が活用できる支援の中に軽種馬経営者においても活用可能なものが入っているということでございます。
この二〇一九年十二月五日衆議院農水委員会の決議では、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は、中小、家族経営を含む酪農家の意欲喚起を考慮して決定するよう要望しています。
今先生御指摘のように、肉用子牛の再生産を確保するため、この繁殖農家に対しましては、子牛価格が保証基準価格、黒毛和種で五十四万一千円でありますが、これを下回った場合、その差額の十割、全額を国が補填する肉用子牛生産者補給金制度を措置しているところであります。
岩手県江刺地域は、水沢、江刺、胆江ですね、その地域では、子牛生産者から、とても利益が出ない状況であって、二、三カ月もこの状態が続けば先行きの見通しが立たないという声が上がっています。 子牛生産の安定化を図るために、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して生産者補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度があります。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
特に、昨年の肉用子牛生産者補給金制度の改定では、現在の経営状況に即した見直しがなされ、現場ではかなり評価されていると思います。本年も、基本的には算定ルール等に基づき粛々と諮問、決定がなされると思いますが、生産者が安心できる結果になることを期待したいと思っております。
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格の算定方式については、中小・家族経営を中心とする現在の経営の実情に即したものとし、繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に見直すこと。
焦点となっている肉用子牛生産者補給金制度の保証基準額について、有識者からは、小規模農家の生産費に配慮した水準を求める声が相次いだということであります。当然、先ほどもお話がありましたけれども、繁殖経営は構造的に中小企業が多いということであります。もっともな指摘であり、そういう声にやはり対応していかなくてはいけないというふうに思っています。
去る十一月の二十日に行われました肉用子牛生産者補給金に係ります算定方式検討会の取りまとめにおきましても、新たな保証基準価格の算定に当たっては、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当と明記されてございます。
協定発効に合わせて保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すというふうに書いてございますけど、具体的に申し上げますと、十二月三十日のTPP11の発効の日に合わせまして新たな保証基準価格を設定するわけでございますが、その際に、現在、肉用子牛の生産者補給金制度、いわゆる十分の十の一階事業と言われている部分と肉用牛繁殖経営支援事業、補填率四分の三の二階事業と言われている部分を統合いたしまして肉用子牛生産者補給金制度
それから、肉用子牛生産者補給金の新たな保証基準価格、加工原料乳生産者補給金の暫定措置が廃止されているわけですけれども、そのことと加えて、台風被害やあるいは豪雨災害や地震、とりわけ北海道はブラックアウトという全域停電ということの被害もあったわけでありまして、様々なそういった環境の変化ですとか困難な状況の中での価格決定ということになりますので、畜産関係者や国民の願いに本当に応えていくということが非常に重要
来年早々には日EUのEPAも始まるんじゃないかなと言われる中で、TPP等の関連大綱の中で、現行の肉用子牛生産者補給金がこれまで二階建てとして制度としてあったやつを今回一まとめにするという中で、やはり今回の価格決定に当たっては、ここは大きな畜産農家にとっての目玉になる部分じゃないかなと思います。 昨今、本当に子牛が高騰をしております。
例えば、肉用子牛生産者補給金や肉用牛肥育経営安定特別対策事業等の実施には、関税収入を基に、平成三十年度は一般会計予算三百五十三億円の交付金が農畜産業振興機構に交付されています。関税収入の減少額が仮に六百二十億円となれば、国内対策の一部経費三百五十三億円と比べてかなり大きな金額となります。
今御指摘ございましたとおり、TPP協定の発効によりまして牛肉の関税率が段階的に削減をされますため、国内農業への影響を緩和し経営安定に万全を期すための施策といたしまして、TPP協定発効後においても子牛の再生産確保が可能となるように保証基準価格の算定方式を現在の経営の実情に即したものに見直すこと、その際、現在肉専用牛について措置されてございます肉用牛繁殖経営支援事業については、肉用子牛生産者補給金に一本化
そして、これが決着後は、肉用子牛生産者補給金制度を創設し、総額で一千五百億円もの国内対策を取りまとめました。しかし、その後に行われた総選挙におきましては、私の父は、現役の運輸大臣でありながら落選してしまいました。そして、私も今、いろいろな思いをこの胸に秘めながらこの場に立っております。これもめぐり合わせというものなのかなというふうに今感じております。
県内で被災された畜産農家に対しましては、まず肉用子牛生産者補給金制度につきましては、生産者負担金の納付期限、これを三か月延長しまして九月齢未満までというふうにさせていただきます。また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。
また、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格等についてでありますが、これにつきましては、現在のルールにのっとって生産コストの変化率等を反映し、これも食料・農業・農村政策審議会の御意見を踏まえた上で適切に決定したいと考えております。
次に、畜産物価格等について移りたいと思いますけれども、今後、諮問、決定されていく加工原料乳生産者補給金の単価、交付対象数量、そして肉用子牛生産者補給金の保証基準価格等につきましては、今回はTPPの大筋合意後初ということだけに、現場からは大変注目されております。
それに則しまして財源を充当しているわけでございますけれども、具体的な施策といたしましては、まず、肉用牛の繁殖農家に対しまして、子牛価格が保証基準価格を下回った場合に補給金を交付いたします肉用子牛生産者補給金制度、それから肉用牛の肥育農家に対しまして、収益性が悪化した場合に損失の一部を補填する肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊事業と言われているものでございますが、さらに、三点目といたしまして
そのためにも、政府、農林水産省におかれては、加工原料乳生産者補給金や新マル緊を始めとした指定食肉の安定価格、肉用子牛生産者補給金といった畜産物価格については生産者の意欲向上のためにも生産現場の実態をしっかりと反映して決定していただきたいと思います。 この中で、特に加工原料乳生産者補給金単価についてはどのような水準で諮問しているか、お尋ねしたいと思います。
他方で、国内対策としては、肉用子牛価格の低下に対して、自由化前の価格水準を基準として生産者に補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度をつくりました。それから、肉用牛の肥育農家に対しては、収益性が悪化した場合に損失の一部を補填する対策、これが現在の新マルキン事業につながってくるわけですが、それから、生産性の向上や流通の合理化のための対策、こういうものをやってまいりました。
経営安定対策として、酪農の様々な補給金、また肉畜に対しての新マル緊、肉用牛繁殖経営支援事業や子牛生産者補給金制度、配合飼料価格安定制度など、今後の確かな将来展望ができるような改善、運用が必要でありますが、どのようにお考えか、答弁をいただきたいと存じます。 〔委員長退席、理事猪口邦子君着席〕
このため、農林水産省といたしましては、肉用子牛生産者補給金制度といった繁殖農家に対する経営安定対策事業、あるいは離農した農家の方のその畜舎等の経営資源をしっかり引き継いで規模拡大することを支援する経営資源有効活用対策事業、また新規参入者への畜舎等の貸付け、あるいは優良繁殖雌牛の導入支援など、こういった対策を今実施しているところでございますが、今先生の方からも御指摘ございましたように、今後とも、現場の
○国務大臣(林芳正君) 肉用子牛生産者補給金制度、これは、肉用子牛の価格が保証基準価格を下回った場合、生産者に補給金を交付することにより肉用子牛生産の安定を図るものでございます。
このため、これまで肉用子牛生産者補給金制度といったような繁殖農家に対する経営安定対策や、あるいは離農した農家の畜舎等の経営資源を引き継いで規模拡大することを支援する経営資源有効活用対策事業、こういったものを行ってきておりますほか、新規参入者への畜舎の貸し付けでありますとか、離島における子牛の集出荷促進等を支援する肉用牛経営安定対策補完事業、こうしたものを行ってきているところでございます。
検査しましたところ、肉用子牛生産者補給金制度において、生産コストの低減等により保証基準価格が合理化目標価格まで下がれば肉用子牛等対策の目的を達成することになるのに、保証基準価格と合理化目標価格の乖離は制度開始当初と比較していずれの品種においても広がっておりました。